医薬品の自己負担について(2024年10月開始)

医薬品の自己負担について(2024年10月開始)

2024年10月より、医薬品の交付を受ける際の自己負担の新たな仕組みが始まります

令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、
先発医薬品の処方を希望される場合は、特別な料金をお支払いいただく仕組みが始まります。

特別料金の計算方法

先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当を特別料金としてお支払いいただきます。

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、
差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

詳細については、厚生労働省からのお知らせをご覧ください。