ラダーⅠトライ者研修 心電図研修
11月8日に、看護部の主任・係長を対象としたハラスメント研修が行われました。
今回は、石嵜・山中法律事務所の弁護士 橋村佳宏先生を講師にお招きし、研修を行って頂きました。
主任・係長は、部下への業務指示や指導など、直接コミュニケーションをとる機会が多く、よりハラスメントに気を付けたい立場です。
今回は、ハラスメントとは何かや防止について、法的な観点からみたハラスメントなどについてお話して頂きました。
はじめに、ハラスメント防止の第一歩は『ハラスメントとは何か』『なぜ防止しなければならないのか』を正しく理解することから始まるとして、よくあるハラスメントの3つの誤解や、ハラスメントの種類と共通する問題意識、なぜ防止が必要なのか、各種ハラスメントの法的位置付けについてお話して頂きました。
また、ハラスメント防止のために担う主任・係長の責務の下記3つについて解説して頂きました。
次は、パワーハラスメントについてです。
まず、労働施策総合推進法30条の2第1項で定義されている『職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境を害すること』について解説して頂きました。
また、パワハラの行為類型の例として、
についてお話して頂きました。
今回の研修を受けて、指示出しや指導に当たる立場として、しっかりハラスメントについて理解し、より日々の言動などに気を付けなくてはならないと実感しました。
ハラスメントの撲滅、働きやすい職場環境作りに向けて、私たちがするべきことやできることを精一杯取り組んでまいります。