診療情報管理室は、病院内で取り扱っている、診療情報を統括管理する部門です。 大きく分けて以下の業務を行っています。
診療情報管理室で行うICD-10(厚生労働省大臣官房統計情報編集発行による「疾病・傷病および死因統計分類」)による疾病分類は、急性期医療における『DPC/PDPS』制度等にも利用されています。
診療情報管理室の業務は、医療情報を正確に整理し、治療においてより良い医療体制の前進を促すものであり、また日々変化していく医療制度等に対応していくため、当院においてもその機能を充分発揮できるよう室員一同日々努力しています。
四病院団体協議会(日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会、日本精神科病院協会)および医療研修推進財団が付与する民間資格(資格称号)です。診療情報管理室には、現在診療情報管理士2名が在籍し、複数名が資格取得に向けて受講中です。
診療録の記載と保存の義務は医師法第24条で、記載項目は医師法施行規則第23条でそれぞれ定められております。 その内容として、医師は診療時、定められた事項を速やかに診療録に記載し、5年間の保存を管理者〔病院長等〕に義務付けております。
診療情報管理士は、医師法第24条2の規定に基づき、管理者に代わって各診療科や病棟、医師から診療記録を集め、一定の方法で整理し必要な時に直ちに提出できるように管理します。
記録自体の欠落、記載者署名有無などの量的管理と、記載内容の欠落不備など質的管理をします。不備な箇所がある場合、担当医師に訂正や追記を依頼し、より正確で内容の充実した診療記録の作成に努めます。そして常に医療の質の向上や患者サービスに還元できるよう、必要に応じそれらの情報の収集・分析・応用・変換等を行います。
診療情報管理士は、いわば、医療施設における診療情報の管理体制構築や、管理業務改善に縁の下の力もちとして活動しています。
当院は、東京都がん診療連携協力病院の指定を受けています。がん診療連携協力病院においては、「がん対策基本法」に基づき、自院で初診・診断・治療を行なった全てのがん患者様に関する情報を国立がんセンター等への報告が義務付けられております。
院内がん登録の情報は、自院のがん診療の実態を把握し、がん診療の質の向上を図るとともに、東京都や国におけるがん医療対策などに役立っています。
よくご覧いただいているページ